運動器リハビリテーション料の変更について

当院におきまして、2月から理学療法士が1名増員となり計2名となります。
運動器リハビリテーションを行う診療所には、厚生労働大臣の定める施設基準があり、
新しく「運動器リハビリテーション施設基準Ⅱ」に該当するため、下記にあります通り2月より保険点数の変更がございます。
より良いリハビリテーションをご提供できるよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(新)運動器リハビリテーションⅡ
20分1単位 170点

(旧)運動器リハビリテーションⅢ
20分1単位 85点

リハビリテーション総合計画評価料Ⅱ
月1回 240点

※自己負担額が数十円から数百円の増加となります。